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中小漁業融資保証法 第九条 (事業年度)
昭和二十七年法律第三百四十六号
法律
(事業年度)
第九条
協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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