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中小漁業融資保証法 第八条 (登記)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(登記)

第八条

協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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