(名称)
第七条
協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。
2協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。
協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。
2協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。