条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十六条 (名称使用制限の特例)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(名称使用制限の特例)

第八十六条

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八十六条(名称使用制限の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十七条(経過措置に関する農林水産省令への委任) →