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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十七条 (経過措置に関する農林水産省令への委任)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(経過措置に関する農林水産省令への委任)

第五十七条

第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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