(経過措置に関する農林水産省令への委任) 第五十七条 第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗