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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十条 (罰則に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百五十八号
政令
(罰則に関する経過措置)
第四十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条
← 第五十七条(経過措置に関する農林水産省令への委任)
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