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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(罰則に関する経過措置)

第四十条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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