(合併による権利義務の承継) 第五十九条 合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗