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中小漁業融資保証法 第五十九条 (合併による権利義務の承継)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(合併による権利義務の承継)

第五十九条

合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

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