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中小漁業融資保証法 第五十八条 (合併の時期)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(合併の時期)

第五十八条

協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて成立する協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

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