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中小漁業融資保証法 第五十九条の三 (清算中の協会の能力)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(清算中の協会の能力)

第五十九条の三

解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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