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中小漁業融資保証法 第六十条 (清算人)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(清算人)

第六十条

協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

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