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中小漁業融資保証法 第八十四条の二 (財務大臣への資料提出等)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(財務大臣への資料提出等)

第八十四条の二

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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