条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法施行令 第十三条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第十六号政令
(事務の区分)

第十三条

前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法施行令第十三条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(都道府県が処理する事務) 中小漁業融資保証法施行令 目次