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中小漁業融資保証法施行令 第一条の二 (金融機関)
昭和二十八年政令第十六号
政令
(金融機関)
第一条の二
法
第二条第二項
の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
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中小漁業融資保証法 第2条
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