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雇用保険法施行令 第二条 (法第六条第五号の政令で定める漁船)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第六条第五号の政令で定める漁船)

第二条

第六条第五号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。

  1. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船
  2. 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
  3. 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船

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(法附則第二条第一項の政令で定める事業)

法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

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