同じ条番号の条文(附則など) 28 件
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。