条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第十三条 (認定職業訓練の実施)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(認定職業訓練の実施)

第十三条

事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第十三条(認定職業訓練の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(熟練技能等の習得の促進) 職業能力開発促進法 目次 第十四条(認定実習併用職業訓練の実施) →