(認定実習併用職業訓練の実施)
第十四条
事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。