(多様な職業能力開発の機会の確保) 第十四条の二 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗