雇用保険法施行令
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条文一覧
- 第一条 (都道府県が処理する事務)
- 第二条 (法第六条第五号の政令で定める漁船)
- 第三条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
- 第四条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)
- 第五条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)
- 第五条の二 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)
- 第六条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)
- 第七条 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)
- 第八条 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)
- 第九条 (延長給付に関する調整)
- 第十条 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)
- 第十一条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
- 第十二条 (都道府県に対する補助)
- 第十三条 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
- 第十四条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
- 第十五条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
- 第十六条 (法第六十七条の二の政令で定める場合)