条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行令 第五条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

第五条

第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。

2第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)

令和七年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。

2令和八年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。

3令和九年度及び令和十年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

4令和十一年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行令第五条(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第二十四条第一項の政令で定める期間) 雇用保険法施行令 目次 第五条の二(法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準) →