(法第二十四条第一項の政令で定める期間)
第四条
法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
2法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。
法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
2法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。
法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。