(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
第三条
法第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。
- 一法第六十三条第一項第三号の講習及び訓練
- 二障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練
- 三高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練
- 四法第六条第五号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの