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雇用保険法施行令 第三条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

第三条

第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。

  1. 第六十三条第一項第三号の講習及び訓練
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練
  4. 第六条第五号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

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(延長給付の調整に関する暫定措置)

法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。

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