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雇用保険法施行令 第七条 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)

第七条

第二十七条第一項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。

  1. 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。
  2. 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

2第二十七条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

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(令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の令和五年度から令和七年度までの各年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。

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