条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行令 第六条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)

第六条

第二十五条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。

  1. 毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率
  2. 毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

2第二十五条第一項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第三十三条第三項又は第五十七条第一項の規定に該当する者については、法第三十三条第四項又は第五十七条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第二十五条第一項に規定する基準に該当するものとみなす。

3第二十五条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)

令和七年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。

2令和八年度及び令和九年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

3令和十年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行令第六条(法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準) 雇用保険法施行令 目次 第七条(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数) →