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雇用保険法施行令 第九条 (延長給付に関する調整)

昭和五十年政令第二十五号政令
(延長給付に関する調整)

第九条

第二十八条第一項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第二十四条第二項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とする。

  1. 訓練延長給付(法第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。)同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数
  2. 第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付同条第三項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数
  3. 第二十五条第二項に規定する広域延長給付同条第一項の政令で定める日数
  4. 第二十七条第三項に規定する全国延長給付同条第一項の政令で定める日数

2前項の場合において、受給資格者が、法第二十八条第二項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第一項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。

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(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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