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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第四条 (漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)

平成二十三年政令第百三十六号政令
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)

第四条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第十二条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

  1. その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
  2. その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

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