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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第七条 (特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)

平成二十三年政令第百三十六号政令
(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)

第七条

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第六条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

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