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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第六条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)

平成二十三年政令第百三十六号政令
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)

第六条

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第四項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第四条の三の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。

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