(生産方式合理化資金の貸付けの利率等) 第四条の三 法第五条第五項の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗