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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第五条 (水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)

平成二十三年政令第百三十六号政令
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)

第五条

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第一項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十八号)第二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

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