(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) 第六条 法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗