条文くん法令検索 AIに質問する

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第五条 (調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

平成元年政令第二百八号政令
(調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

第五条

第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第二項第三号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであることとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第五条(調達安定化措置に関する計画の承認の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準) 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 目次 第六条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) →