(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)
第四条
法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。 - 二
法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。
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