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特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第四条 (計画の変更等)

平成元年法律第六十五号法律
(計画の変更等)

第四条

前条第一項又は第二項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。第六条第一項第一号第七条及び第十一条第一項において同じ。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

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