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特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第十一条 (報告の徴収)

平成元年法律第六十五号法律
(報告の徴収)

第十一条

都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。

2農林水産大臣は、第五条第一項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。

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