(経営改善措置に関する計画に関する基準)
第六条
法第三条第五項第一号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
法第三条第一項又は第二項の計画の達成される見込みが確実であること。 - 二
地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。
- 三
法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第一号に掲げる事項が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
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