(調達安定化措置に関する計画の記載事項) 第七条 法第五条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗