(資金の確保) 第七条 国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗