(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)
第三条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の三に定めるもののほか、同令第一条の二第三号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。