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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令
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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第二条 (定義)
平成二十三年政令第百三十六号
政令
(定義)
第二条
この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 目次
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