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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第一条 (趣旨)

平成二十三年政令第百三十六号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、東日本大震災に対処するため、農林漁業者に対する金融上の支援その他の措置に関し、農林水産省関係政令により規定された事項についての特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

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