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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(定義)

第二条

この法律で「農地」とは耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

  1. かんがい排水施設
  2. 農業用道路
  3. 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設

2この法律で「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて左に掲げるものをいう。

  1. 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。)
  2. 林道

3この法律で「漁業用施設」とは、漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

  1. 沿岸漁場整備開発施設(消波施設その他政令で定めるものに限る。)
  2. 漁港施設(漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産業協同組合の維持管理に属する外郭施設、係留施設及び水域施設に限る。以下同じ。)

4この法律で「共同利用施設」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供する施設でその所有者の区分ごとに政令で定めるものをいう。

5この法律で「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異状な天然現象により生じた災害をいう。

6この法律で「災害復旧事業」とは、災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものをいう。

7災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設(農地を含む。以下同じ。)を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。

8前二項の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が百五十メートル(漁港施設にあつては百メートル。以下同じ。)以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに一の施設について災害にかかつた箇所が百五十メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事又は二以上の施設にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する者が二以上あるものについては、この限りでない。

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