(共同利用施設の所有者)
第一条の二
法第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの
- 二農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
- イ農業の振興を主たる目的とする法人にあつては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は地方公共団体
- ロ林業の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は地方公共団体
- ハ水産業の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業を営む者、水産業協同組合又は地方公共団体
- イ
- 三地方公共団体