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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第一条の二 (共同利用施設の所有者)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(共同利用施設の所有者)

第一条の二

第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの
  2. 農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
    1. 農業の振興を主たる目的とする法人にあつては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は地方公共団体
    2. 林業の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は地方公共団体
    3. 水産業の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業を営む者、水産業協同組合又は地方公共団体
  3. 地方公共団体

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