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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第八条 (権限の委任)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(権限の委任)

第八条

第四条及び第六条並びに令第一条の四、第三条第六条第七条及び第八条の規定による農林水産大臣の権限のうち次に掲げる災害復旧事業に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、法第六条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 農地又は農業用施設の災害復旧事業
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会、令第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者(農業の振興を主たる目的とするものに限る。)又は同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)の災害復旧事業

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