条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第八条 (事業成績書等の提出)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(事業成績書等の提出)

第八条

第三条の規定による補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第八条(事業成績書等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(緊要な災害復旧事業) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 目次 第九条(適用除外) →