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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第九条 (適用除外)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(適用除外)

第九条

次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第五条第一号の経済効果の小さいものとする。

  1. 傾斜が二十度を超える農地(その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。)であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がないと認められるものとして農林水産大臣が定める農作物の栽培の用に供するもの以外のもの
  2. 土層の厚さが四十センチメートル未満の農地
  3. 土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農地
  4. 当該農地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農地
  5. 有効幅員百二十センチメートル未満の農業用道路
  6. その災害復旧事業の事業費の額が、当該災害にかかつた農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額として、農林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農地

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