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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第二十二条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(罰則に関する経過措置)

第二十二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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