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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第六条 (事業成績書等の提出)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(事業成績書等の提出)

第六条

第八条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、災害復旧事業の完了の日から起算して一月を経過した日又は災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月三十日まで繰り下げることがある。

2都道府県に対し、補助金の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の提出期日は、同項の規定にかかわらず、災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとする。

3農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第二項の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合における令第八条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該承認に当たつて農林水産大臣が指定する期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。

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