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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第五条 (災害復旧事業の中止等の報告)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(災害復旧事業の中止等の報告)

第五条

第三条第三項の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。

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