(災害復旧事業の中止等の報告) 第五条 令第三条第三項の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗