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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第四条 (補助金交付申請書の提出期限等)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(補助金交付申請書の提出期限等)

第四条

第七条の補助金交付申請書は、令第六条の規定により補助金の額の通知を受けた日から六十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

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